NHKは報道の自由の夢を見るか?

 今朝のテレビ朝日のワイドショー。冒頭の話題にNHKの政治圧力問題を持ってきた。昨夜の報道ステーションの映像などを交えつつ、概要を解説。司会者が憲法を持ち出して、「報道の自由の問題」を強調。その後、コメンテーターに話題が振られた。
 一番バッターは話題の人である大谷昭宏。「こいつはこういうことを言うだろうな」という予想を裏切らないコメント。こういう計算できるバッターは、チームに一人は必要なものだ。そして、そのコメントを受けて反論したのが三番バッターの橋本弁護士である。
 橋本弁護士曰く、憲法における「表現の自由」や「検閲の禁止」は、国家と国民の間での決めごとである。しかし、NHKは法によって国民からの視聴料支払いを定められた、実質的には国の機関である。ゆえに、現在のNHK表現の自由はない。もしもそれを主張するならば、視聴料支払い義務を、任意のものにしなければならない、と(もちろん、上記は法律の知識などない俺が聞いて、記憶をたどって昼間になって記しているだけだ。橋本弁護士が述べたかったことを正確になぞれているか自信はない)。
 すると、二番バッターのおばさん(以前「行列の出来る〜」の弁護士と書いたような気がするが、違う人だな)は、「民放であっても放送内容を事前にスポンサーに見せるのは普通だ」とコメント。予算権限は政府にあるし、遠回しに考えればスポンサーは受信料を払う国民。国会議員はその国民の代表だ、ということだろうか。
 というわけで、何やら大谷氏の旗色が悪くなってきた。そこで、憲法をもう一度持ち出して、「放送法より憲法の理念」(しかしこれ、表現の自由←→猥褻図画みたいに、反しながら並存することもあるよな)と反撃。それに対し橋本弁護士は、「憲法の八十何条かにカネの問題について書いてある」と反論。これは橋本弁護士よろしくない。弁護士は「それは○○法第××条△項に記されている〜」と、正確に条文を諳んじるのが真骨頂であり、とろける場面なのだ。いや、もちろんキャラとしての話で、法律家に必要なのは丸暗記ではないと思うけれど。
 で、「きっと八十何条かには予算の出所によって(国としての)立場が定められるような何かが書いてあるのだろう」と思った俺は、日本国憲法http://list.room.ne.jp/~lawtext/1946C.html)を見てみたのだ。しかし、結局の所よくわからなかった。ずばり第七章「財政」には違いないのだろうけど、何か一つ解釈を挟まなければならないようだ。
 えーとさて、漢字が多く、なおかつ書いていて面白くもないので、面倒くさくなった。ここで終わり。